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7.お墓の節税効果

実はお墓を生前購入すると、相続税を節税できる場合があります。
お墓や仏壇、仏具、家系図など先祖を供養するための財産を、祭祀財産(さいしざいさん)といいます。祭祀財産は生活を楽しんだり、それによって利益を得たりするものとは異なるという理由で、相続財産とは区別されて、非課税となっています。
例えば、建墓費として200万円の貯金を残すと、場合によっては相続税が掛かり、ご家族がもらえる遺産が減ってしまうかもしれません。お墓を建てる役目もご家族に任せることになります。
一方、生前に200万円のお墓を建てて相続する場合、同じ200万円でもこちらには相続税が掛かりません。お墓もすでに用意されています。
このようにお墓の生前購入には節税効果があり、残されたご家族には多大なメリットがあるのです。ご家族のためにお墓用の貯金を残されている方も、生前にお墓を建てたほうが、多くの遺産をご家族に残せる可能性があります。

祭祀財産の豆知識

相続できるのは1人だけ

祭祀財産は基本的に祖先の祭祀を催すべき人が単独で受け継ぐことになっており、相続するのは1人のみで、共同で保有することはできないことになっています。

お墓の土地や墓石には固定資産税も掛かりません

固定資産税は、所有している家や土地などに掛かる税金です。お墓の場合、お寺や霊園の敷地をお借りしているだけなので、土地の所有にはあたりません。また、墓石も固定資産税の対象にはなっていません。

祭祀財産が節税にならないケース

お墓購入のローン残債

お墓をローンで購入していて残債がある場合、その残債は債務控除の対象にはならないことになっています、お墓をローンで購入する場合は、生前に完済するように準備する必要があります。

祭祀財産と認められない?

例えば、金の仏像を生前に購入したとしても税務署に認められない可能性が高いので、注意してください。祭祀財産が非課税なのは、それらが祭祀のために必要なものと考えられているからです。換金性が高い金や銀などでできた仏像などは、税金逃れのために購入したとみなされれば、通常の税金を徴収されることになります。

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